交通トリビア

駐車違反罰金と点数

駐車違反の点数と罰金の詳細

車禁止場所

駐停車禁止

この標識がある所で

  1. 放置駐車違反』をした場合は3点(運転者がいない場合)
  2. 駐停車違反』をした場合は2点(運転者がいる場合)

罰金額はかなり細分化されています。

普通車で上記の3点の違反場所の場合

  1. 20,000円(高齢運転者専用場所の場合)
  2. 18,000円(高齢運転者専用場所でない場合)

普通車で上記の2点の違反場所の場合

  1. 14,000円(高齢運転者専用場所の場合)
  2. 12,000円(高齢運転者専用場所でない場合)

駐停車禁止場所普通車の場合には2万円~1万2000円かかると覚えておきましょう。

駐車禁止場所

駐車禁止

この標識がある場所で

  1. 放置駐車違反』をした場合は2点(運転者がいない場合)
  2. 駐車違反』をした場合は1点(運転者がいる場合)

罰金額は

普通車で上記の2点の違反場所の場合

  1. 17,000円(高齢運転者専用場所の場合)
  2. 15,000円(高齢運転者専用場所でない場合)

普通車で上記の1点の違反場所の場合

  1. 12,000円(高齢運転者専用場所の場合)
  2. 10,000円(高齢運転者専用場所でない場合)

駐車禁止場所普通車の場合には1万7000円~1万円かかると覚えておきましょう。

ちなみに、高齢運転者専用場所とは

標章車専用スペース

上図の標識が設置されている場所のことです。

ここに高齢者でないのにこの場所に駐車違反をすると通常の場所より罰金が2000円上乗せされるということです。

https://driving-manner.com/logotype2/

運転者として出頭するか、車両の所有者として出頭するか

どっちがいい?

なんと出頭方法が2種類あるんです。

時は2006年、相次ぐ駐車違反の逃げ得問題を解消しようと、道路交通法の一部が改正されました。

当時は運転者が出頭して来ず、特定できない場合は、駐車違反の反則金を没収できずにいました。

まさに逃げ得です。

ずる賢い輩

本当は駐車違反をしていたのに、友人に車を貸したときに駐車違反をしていた。

などのウソを言って駐車違反の罰金を支払わない者が多くいました。

駐車違反の罰金

 

2006年の道路交通法の一部改正により、運転者が出頭しない場合、車両の所有者に対して支払を義務付けできるようにしました。

これにより駐車違反の罰金を強制的に没収できるようになりました。

しかし、この改正も下にまとめますが万全というわけではありませんが(;^ω^)

運転者として出頭する場合

正直に出頭すると

違反点数罰金(反則金)を両方取られます。

2006年以前からあった取締りのタイプです。

正直者が損をする出頭の仕方です。

点数罰金も両方取られるなんて嫌だ

確かにそうです。

誰も両方取られたくありませんもんね。

であれば、出頭せず少しの間待っておきます。

すると、『放置違反金納付命令書』という通知書が来ます。

所有者として出頭する場合

車検証上の所有者

この『放置違反金納付命令書』を持って出頭すれば、違反点数は取られません

所有者として出頭しているので罰金(反則金)だけの納付で済みます。

苦肉の策です。

せめても、違反金だけでも没収しようとする国の意思を感じます。

しかし、所有者として出頭を繰り返すと、ペナルティがあります。

それは

  • 車両の使用制限

滞納(支払いをせず)していると

  • 車検拒否

これらのペナルティがあります。

車両制限

※車両の使用制限とは

6ヶ月以内に同一の車両について3回以上の納付命令を受けている場合

3ヶ月以内の期間の運転禁止を命令されることも。

免許に傷が入らないですが、車に傷が入ってしまいます。

レンタカー会社からしたら

死活問題

客に次々に放置違反金を納付されると

車両を所有するレンタカー会社はたまったものではありません

車両をフル回転させているレンタカー会社など

すぐに車両制限を食らいます。

商売になりません。

そこでレンタカー会社は貸す前に

運転者として出頭する

旨の契約を客と交わします。

こうすることでレンタカーの

『車両制限』

を受けることを回避しようとしています。

みなさんもレンタカーを

借りるときは覚えておきましょう。

いつ免停になる!?

免許停止処分

過去に前歴などがなければ

6点で免許停止です。

繰り返し駐車違反をしているとすぐ免許停止です。

駐停車禁止場所

この標識の場所では

2回の違反で免許停止です。

駐車禁止場所

この標識の場所では

3回で免許停止です。

みなさん駐車違反には気を付けましょう!

行政処分基準点数 警視庁 運転免許本部 資料管理係より引用。 例えば  行政処分前歴が0回で、違反点数が7点の人は、30日間の停止...

緑色の制服の二人組

駐車監視員のイメージ

みなさんご存じでしょうか

2006年の法改正から始まっている

緑色の二人組の制服の駐車監視員』が

駐車違反を確認し警察官に引き継ぐシステムです。

警察から指定を受けている民間会社の二人組です。

都市部では自転車でグルグル回っていたり

郡部では自動車でグルグル回って

駐車違反に目を光らせています。

ステッカーを貼りつける

そして標的の駐車車両を見つける

二人で素早く駐車違反の確認をして

フロントガラスに『駐車違反』のステッカーを

貼ってそそくさとその場を去っていきます。

この駐車監視員がその場で

違反切符を切ることはありません

警察署などに戻って警察官が切符を切ります。

ABOUT ME
交通トリビア研究所
こんにちは。教習指導員になってはや十数年。 過去にバイク事故で重傷を負った経験がある、現役の教習指導員です。 あの時、命拾いしたのも、この仕事に就いて安全運転を教えなさいと神様に言われたような気がします。 こんな私ですが、ブログを通じて、皆さんに安全運転の大切さを発信していきます。

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