道交法改正

免許、ヘルメット不要!特定小型原動機付自転車とは?

2023年7月1日より施行

車両区分が細分化!

原動機付自転車が枝分かれ!

このように、

原動機付自転車の区分が

3つに分かれることになります。

  1. 一般原動機付自転車(今までの原付)
  2. 特定小型原動機付自転車(20km/hモード)
  3. 特例特定小型原動機付自転車(6km/hモード)

動画に詳しくまとめています↓

特定小型原動機付自転車とは

16歳以上であれば免許、ヘルメット不要!

特定小型原動機付自転車の例

車体寸法、要件

  • 長さ190cm以下
  • 幅60cm以下
  • 最高速度20km/h以下
  • 最高速度表示灯→点灯
  • 通行する場所→車道
  • AT車のみで、0.60kW以下

つまり、

特定小型原動機付自転車とは

↓のイメージの乗り物です。

20km/hモードは緑の『点灯』状態

2023年7月1日からは

この状態であれば

  • 16歳以上、免許なし、ヘルメットなし

で運転可能です。

しかし、この状態では

歩道は走行できませんので

要注意です!

歩道を走行したければ

次の要件が必要です↓

特例特定小型原動機付自転車とは

6km/hモードで歩道走行可能!

警視庁より

さきほどの

特定小型原動機付自転車のうち、

次の要件を満たすものをいいます。

  • 最高速度6km/h以下
  • 最高速度表示灯→点滅

これを

特例特定小型原動機付自転車といいます。

つまりこういうことです↓

6km/hモードは緑の『点滅』状態

この状態であれば

歩道走行が可能!

しかも

特定小型原動機付自転車と同様に

  • 16歳以上、免許なし、ヘルメットなし

で運転可能です。

特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車を分かりやすく

見た目でなく、速度と表示灯が違う!

特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車の比較表

通行できる場所も

車道歩道とで違います。

20km/hモード
6km/hモード

ただし、道路運送車両法の経過措置により

最高速度表示灯』の取り付けが

2024年12月23日まで

猶予されています。

しかし、

最高速度表示灯』を取り付けない

特例特定小型原動機付自転車

歩道を通行できません!

ナンバープレート、自賠責保険の加入義務

現在のナンバープレートより小さい

一回り小さいサイズ

このサイズのナンバープレートを

取り付けなくてはいけません。

10cm×10cmの正方形です。

2023年7月までに

電動キックボードに乗っていて、

特定小型原動機付自転車に

該当する方は、

安全確保のために、

このナンバープレートの

交付を受けるようにしましょう。

警察庁より

自賠責保険は料金が新設される!?

自賠責保険

2023年6月現在のところ

正式決定はしていませんが、

金融庁が特定小型原動機付自転車

自賠責保険料の新設を検討しています。

2024年4月から導入予定とのことです。

もし、原動機付自転車の

料金より下がれば

その差額が返還される予定です。

(申請の必要あり)

 

ABOUT ME
交通トリビア研究所
こんにちは。教習指導員になってはや十数年。 過去にバイク事故で重傷を負った経験がある、現役の教習指導員です。 あの時、命拾いしたのも、この仕事に就いて安全運転を教えなさいと神様に言われたような気がします。 こんな私ですが、ブログを通じて、皆さんに安全運転の大切さを発信していきます。

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