小型特殊自動車
トラクターともいいます。田植えの時期になったらどこからともなく現れて、田んぼに入ってコメの苗を植えてくれるあの重機のことです。道路交通法では小型特殊自動車に分類されます。詳しいサイズは、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0~2.8m以下、最高速度時速15km以下(農作業用は時速35km未満)( ゚Д゚)だからあんなに遅いんだね!
平成16年に小型特殊自動車の規格変更がありました。以下にまとめました。
内容
(1) 道路交通法上の小型特殊自動車の規格を次のとおり改正した。
ア ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置(以
下「ヘッドガード等」という。)を備えることによって高さが 2.00 mを超え
る自動車であっても、ヘッドガード等を除いた部分が 2.00 m以下で、ヘッ
ドガード等を含めた高さが 2.80 m以下である自動車については、小型特殊
自動車として扱うこととした。
イ 原動機の総排気量が 1500ccを超える自動車についても、小型特殊自動車
として扱うこととした。
警察庁より引用
要するに、平成16年までは高さ2.0mを超える場合又は、排気量1500ccを超える場合大型特殊自動車だった扱いが、小型特殊自動車に緩和されるということです。(‘ω’)これだったら誰でも乗ることができる!(原付免許以外だったら乗れる)
動画でも解説しています↓
注意点
緩和されたものの、このサイズに当てはまれば小型特殊自動車なのですが、ひとつでも超える場合は大型特殊自動車に該当します。つまり車庫から田んぼまでの移動の際、公道を走行することになるので、大型特殊免許が必要になります。(/_;)気を付けないと無免許運転だ!
大型特殊自動車
全長4.7mを超える、全幅1.7mを超える、全高2.8mを超える場合、最高速度時速15kmを超える(農作業用は時速35kmを超える)これらのひとつでも該当する場合は大型特殊免許をとりましょう。技能教習最短一段階3時間、二段階3時間、合計6時間。その後卒業検定受験という流れです。路上教習、路上検定はありません。よって、大型特殊仮免許についても存在しません。