バイクのナンバー跳ね上げ
2021年4月1日に明確に禁止になる予定でしたが
新型コロナウイルスの影響で延期されました。
2021年10月1日より正式に運用されました。
その内容が下図です。
ナンバーの跳ね上げどころか
左右の向きまで細かく規定されることになりました。
2021年10月1日以降に登録、届け出がされる自動車
について上記基準が適用されます。
なので、2021年10月1日以降は
バイクのナンバープレートのフレーム自体
違法になるということです(;^ω^)
今後はカチ上げどころか
カバーもフレームもNGになってしまいます。
あとはハーレーのようなアメリカンタイプのバイクのように
ナンバープレートを縦に配置することも禁止されます。
このようなアメリカンのバイクに乗ってらっしゃる方が
よくされていますが、違法になってしまいます(>_<)
整備不良(尾灯等)
- 1点
- 7,000円
という違反行為に該当してしまいます。
気を付けましょう(>_<)
夜間の無灯火
コンビニから出てきてすぐの車がしばらくの間
無灯火で走っていることがあります。
この場合も夜間、道路を無灯火で走っていること
によって、交通違反に該当します。
自転車はいいだろうと思っている方は要注意です!
自転車であっても交通違反が成立します。
その名もズバリ
無灯火
- 1点
- 6,000円
の交通違反です。
夜間とは
- 日の入りから日の出まで
の時間をいいます。
なので、季節どころか毎日違ってきます。
日没直後のまだ薄暗い状態でも日没なので
その瞬間に灯火を点けていなければ
交通違反の成立というわけです。
信号のない横断歩道で歩行者の横断を待たない
こちらもご存じだとは思いますが
歩行者が優先です。
車側に停止義務が課されています。
近年はこの手の問題が取りざたされているのですが
いまだに歩行者がいても通過する車が多いです。
歩行者を先に行かせない車は
横断歩行者等妨害等
- 2点
- 9,000円
例え、歩行者が車に先に行くように手を振ったとしても
待っておかないと違反になるらしいのです
しかし、警察がこれを取り締まるのはおかしい
という見解が2022年7月29日実施の
兵庫県教習指導員法定講習2日目における
公安委員会の見解であります(‘Д’)
歩行者より先に発進しているので法的には違反であっても
歩行者が車に対して手を振って渡る行為を拒否しています。
車が歩行者を優先しようとして、一旦停止している時点で
違反切符を切るのはおかしいという兵庫県公安委員会の見解です。
- 横断歩道で歩行者がいれば必ず一旦停止をする
この部分は変わりがないので要注意です!
一時停止の標識、標示のある場所で止まらない
停止線の手前で確実に一時停止していますか?
止まったつもりになっていませんか?
停止線で止まらず、交差点の直前で止まっていませんか?
これらすべて一時停止違反なんです。
停止線で止まっても
もっと前に出ないと見えないじゃないか!
という声が聞こえてきそうです(;^ω^)
指定場所一時不停止等
- 2点
- 7,000円
二段停止、これが大事なんです。
まずこの標識がある場所に来たら
まず停止線でタイヤをしっかりと止めます。
クリープ現象で進んでいてはいけません。
まずピタッと停止します。
そのあと前方交差点直前で二段停止します。
一般車の動きを見ていると
一回目の停止線での停止をし切れていない車が多いです。
最初の停止が二回目の停止位置の車が多いので
これでは交通違反になるのです(>_<)
歩行者天国で
正式名称『歩行者用道路』といいます。
この標識は『歩行者専用』の標識です。
特別な許可を申請して車が
歩行者道路を通行する場合
歩行者がいなくても徐行しなくてはなりません。
徐行しなければ、、、
歩行者用道路徐行違反
- 2点
- 7,000円
となります。
様々な決まりがありそれに違反すると
交通違反になってしまいます。
やろうとしていなくても
交通違反になってしまうことも多いので
そうならないようにしっかり知っておきましょう。