高速道では後部座席でも違反点数1点、反則金なし
運転席、助手席、後部座席、すべての座席で着用義務です。
違反すれば、点数1点の違反行為です。
反則金はありません。
ただし、2年以上無事故無違反だった方が
この違反行為をしてしまっても
その後、3ヶ月以上無事故無違反
であれば点数計算はされません。
一般道では後部座席については罰則なし
後部座席はしていなくても
罰則はありません。
しかし、『着用義務』ですので
注意が必要です!しっかり着用しましょう!
一般道は運転席と助手席にのみ
罰則規定があります。
現在(2022年)のところ後部座席の
罰則規定はありません。
シートベルト着用義務が免除されるとき
物理的に難しい場合
極端な低身長な方や
極端な肥満な体系の方など
物理的に着用ができない場合のほか
傷病によっても着用が
免除されることがあります。
しかし、安全を考えればなるべく
シートベルトを
着用するように努めましょう。
昔は妊婦さんもしなくて
よかったのですが
近年は医師によってするように
言われています。
警察車両に先導されている場合
テレビなどでよく見るのですが
天皇陛下が民衆に向かって
お手を振られてらっしゃるときの
車両の運転席や助手席の職員、後部座席の
天皇陛下はシートベルトをされていません。
天皇陛下の乗車されてらっしゃる車両は
前後左右を警察車両がガッチリ固めています。
このような場合もシートベルトの着用義務が
法的に免除されるのです。
ではシートベルトの着用義務は
いつから始まったかまとめてみました。
1971年(昭和46年)6月2日から
ただし、この頃は運転席と助手席のみでした。
しかも、努力義務(罰則なし)だったのです。
シートベルトをしていなくても
切符を切られることはありませんでした。
罰則付きにしなかった理由が
自殺、自傷行為については
罰を与えることができないので
このことの整合性を国会で議論された
というすごい理由だったらしいです( ゚Д゚)
1985年(昭和60年)9月1日から
始めて罰則付きで義務付けされました
ただし、高速道路のみ(自動車高速道と
自動車専用道)においてだけでした
しかも運転席と助手席のみだけなんです
運転席と助手席では
高速道路の料金所から先は
急いでシートベルトを
締めていたという今では
考えられない光景ですね(;^ω^)
↑罰則が付けられた理由は着用義務の
法制化について国会に多数の陳情が
寄せられたことにあったみたいです。
1992年(平成4年)11月1日から
一般自動車道については運転席と助手席は
この頃から罰則付きの着用義務になりました。
私もこの頃子供でして父に助手席ではするように
後ろ座席では別にしなくてもいいと教えられたのを
覚えています。
そうなんです
この頃はまだ後部座席の
シートベルト着用義務はありませんでした。
努力義務さえありませんでした。
2008年(平成20年)6月1日から
後部座席のシートベルトの
着用が義務化されました。
これにより、乗用車や
後部座席のある貨物車ももちろん
高速バスなどでも
後部座席のシートベルトの着用が
義務化されました。
法改正直後、高速バスの運転手が
後部座席を回り、全員の
シートベルト(2点式、腰ベルト)を
確認していたのを記憶しています。
シートベルトをしなければ
後部座席の人が前席の人を
押し潰すかのように飛んでいくのです。
そこで止まればまだいいものの
前席を通り越して車外放出
する事故も発生しています。
例えば、時速60kmで進んでいる車が
壁などに激突した場合
高さ14mのビルから落ちるのと
同じ衝撃を受けるんです(>_<)
それぐらい事故のときの
衝撃は激しいんです!
後ろ座席は大丈夫という
安全神話はもう通用しません。
また、エアバッグがついている車であっても
シートベルトをしていなければ
エアバッグの効果は薄れます。
エアバッグの火薬の影響と
事故の衝撃で致命的なダメージを負います。
シートベルトの着用率は
いまや、走り回っている車のシートベルトの着用率は
運転席及び助手席はともに96%を超えています。
しかし、後部座席同乗者の着用率は
- 一般道路で42.9%
- 高速道路等で75.7%
JAFの調査より引用
一時期より上がってはいますが
一般道に比べるとまだ低いのが現状です。
シートベルトの他の効果
シートベルトを正しく着用すると
姿勢が正しくなります。
その結果、疲労が軽減されます
確かに、シートベルトをすると
猫背になりにくいですね(^^)
猫背は背骨が曲がって
疲れやすくなるみたいです。