色々な限定免許を集めてみました
よく見る限定免許や
なにこれ!?といった限定免許があります。
では行ってみましょう!
眼鏡等
裸眼で規定の視力がない場合
一般的な条件です。
小特免許、原付免許であれば
- 両目0.5以上
普通免許、二輪免許であれば
- 片目0.3以上かつ両目0.7以上
大型免許、けん引免許、二種免許であれば
- 片目0.5以上かつ両目0.8以上
- 深視力検査
これらの視力がメガネ、コンタクトが
必要な場合に付けられる条件です。
深視力検査(三桿(さんかん)試験)とは
このような視力検査です。
受験者は棒が並んだと思ったところで
ボタンを押します。
- 3回検査し、そのズレの平均値が2cm以内
であれば合格です。
視力が良くても、苦手な人は
なかなか揃いません(;^ω^)
眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
両目の視力が裸眼で0.5はあるが
- 片目0.3以上、両目0.7以上
に足りていない場合に付けられる条件です。
画像の車種は裸眼で運転でき、
それ以外の車を運転するときは
メガネかコンタクトが必要です。
眼鏡等(大型車、中型車、準中型車、旅客車、けん引車に限る)
裸眼の視力が
- 両目0.7以上、0.8未満
- 片目0.3以上、0.5未満
- 深視力が裸眼で見えない
このときにつけられる条件です。
これらを運転するときに
メガネかコンタクトが必要です。
ちなみに
大特車は普通車と同じ
- 両目0.3以上、片目0.7以上
の基準ですので、
裸眼で運転することが出来ます。
大型車はマイクロバスに限る
1970年(昭和45年)8月20日から半年間限りのレアな限定!
こちらにもまとめていますが、
1970年8月までは
- 普通免許で乗車定員29人のマイクロバスが運転可能
でした。
現在は
- 普通免許は乗車定員10人以下に限ります
車両を持ち込んで特例試験を受験
改正当時、普通免許で
- マイクロバスの運転に従事
していて
- 車両を持ち込み
を条件に運転免許試験場において
半年間に限り、特例試験が実施されました。
この試験に合格すると
- マイクロバスに限り運転することが
出来る大型免許が交付されました。
ちなみに、限定のない大型免許は
当時は↓の車両を用いて行われていました。
2022年現在の中型免許試験車両です。
その37年後、マイクロバスは大型車でなくなることに
- 2007年に道路交通法の大改正がありました。
中型自動車、中型免許の登場です。
マイクロバスなどの乗車定員29人以下は
中型自動車に分類されました。
気になるのが、先ほどの
- 大型車はマイクロバスに限る
です。
通常であれば
- 中型車はマイクロバスに限る
となりそうなのですが、
しかし、改正後においてもこの条件は
生き残ることになりました。
乗車定員だけで見ると中型自動車ですが
- 車両総重量
で見ると11t以上のマイクロバスが
考えられるのです。
でないと運転できなくなる恐れがあったため
既得権保護の観点から
マイクロバスの限定でありながら
大型免許が交付され続けることになりました。
大型車は自衛隊自動車に限る
文字通り自衛隊専用の条件
通常であれば大型免許の受験資格は
- 21歳以上
- 普通免許を取得して3年以上
ですので、画像のように大型免許を
直接取得することはできません。
しかし、自衛隊員は特例があって
18歳から教習(自衛隊が独自に持つ教習所)
が可能なのです。
しかし、免許の交付は19歳の誕生日以降です。
画像はこの特例で取得した大型免許です。
自衛隊静岡地方協力本部より引用
平成19年、自動車運転免許制度の変更により、平成19年以降自衛隊で取得した第1種大型免許は、大型(自衛隊車両に限る。)となりました。これは、現在の自衛隊の教習所および教習車両が大型免許の基準に達しておらず、全国34ヶ所の教習所を大型免許の基準に合致するように作り直すことは予算上不可能なため、特例として自衛隊の車両であれば運転してもよいと公安委員会で認められているためです。
任期制隊員等が、自衛隊を退職後に「自衛官ではないため、但し書きを消してほしい」と要望を出した場合、警察が但し書きを削除することになりますが、この場合自動車運転免許は中型扱いとなり、予備自衛官となっても、自衛隊の大型車両は運転不可となりますのでご注意ください。
2007年の法改正が原因
大型免許の試験車両が↓から
改正後は↓に変更されたからです。
かなり大型化されました。
詳しいサイズは以下の通りです。
- 最大積載量10t以上
- 長さ11m以上
- 幅2.4m以上
- 最遠軸距(ホイールベース)6.9m以上
しかし、自衛隊の教習車両は
予算の関係上、この条件を満たすことができませんでした。
- 最大積載量6t以上
- 長さ6.65m以上、
- 幅2.4m以上
- 最遠軸距(ホイールベース)4.4m以上
これにより、自衛隊専用条件が
付けられるようになりました。
大特車はカタピラ車に限る
こちらも自衛隊専用条件
画像の免許条件に関しても自衛隊専用になります。
通常の教習生と同じ流れで進みます。
- 自衛隊内の教習所に入校する(一般人不可)
- 教習を受ける
- 卒業する
- 免許試験場に行く
- 免許交付
カタピラ車って?
カタピラ(キャタピラーとも言う)で走る自動車です。
簡単に言うと画像の通り戦車です。
通常の大特免許の試験車両は↓です。
この車両で試験を受ければ
- 限定なしの大特免許
が交付されます。
もちろん、画像の戦車だって運転可能です。
あえて戦車で教習を受けて限定が付く
そのようなイメージです。
小型特殊、原付免許に次いで簡単!
課題に関しては上から順に
- 一時停止場所、一回
- 交差点右折、左折それぞれ一回
- 障害物設置個所、一回
なんと、走行距離200mです!
たった200mで戦車を運転できる資格
- 大特車はカタピラ車に限る
が取得できるのですね!
操作は難しそうですが
- 課題走行の少なさ
- 走行距離の少なさ
でいうと
- 小型特殊免許
- 原付免許
に次いで簡単な免許ということです。
日本を守る戦車を運転するのに必要な免許が
普通免許や二輪免許よりずーーっと簡単だとは
なんともびっくりです(;^ω^)
※あくまでカタピラ限定免許の話です。
実弾射撃訓練や他の訓練は大変難しく
重要ですので、あしからず!
大特車は農耕車及び総重量5t未満に限る
農業学校で授業の一環で取得できる
酪農を営もうとする方が取得する運転免許です。
大特車のうち、農耕車のみ運転が可能になります。
ほうふ農みらいより
画像が農耕車です。
この自動車で農業学校の所有する
練習コースなどで練習をします。
この練習は公安委員会から指定を受けた
教習でないので、免許試験場に持ち込んで
技能試験を受けることになります。
自身で運転して持ち込まないように!
無免許運転です!
多くの場合、トラックに積んで運びます。
試験官は普通自動車で追従して採点する
この自動車は乗車定員が1名なので
試験官が助手席に乗ることができません。
なので、
- 試験官は普通自動車で追従で採点します。
後方の普通自動車に試験官が2名同乗し
助手席の試験官が採点表で採点します。
県によっては二輪の採点をこの追従方式で
行うことがあります。
試験課題
- 周回コース
- 幹線コース
- 交差点通過
- 横断歩道通過
- 踏切通過
- 方向変換
上記の課題で試験が行われ
走行距離はおおむね1,200mです。
普通免許と比較して省かれる課題は
- 坂道発進
- S字コース
- クランクコース
- 障害物設置場所通過
通常の大特試験車
通常の大特免許は画像の自動車で行われます。
この自動車で試験を受け、合格すれば
- 限定なしの大特免許が交付されます
けん引は農耕車に限る
こちらも農業校で取得する
こちらも学校のコースで練習後
免許試験場に車両を持ち込んで
試験を受けます。
なので、個人でこの限定免許を受けることは
難しいです。
採点方法
乗車定員が1名なので試験官は同乗出来ず
後方を普通自動車で追従し採点します。
試験課題
- 周回コース
- 幹線コース
- 交差点通過
- S字コース
- 横断歩道通過
- 踏切通過
- 方向変換
上記の課題で試験が行われ
走行距離はおおむね1,200mです。
普通免許と比較して省かれる課題は
- 坂道発進
- クランクコース
- 障害物設置場所通過
通常の試験車
画像が通常のけん引免許試験車両です。
この自動車で試験を受けて合格すると
- 限定のないけん引免許が交付されます。
普通車はミニカーに限る
1985年(昭和60年)2月15日から半年限りのレアな限定!
今まで原付免許で運転することが
出来ていた『ミニカー』が
普通自動車の扱いを受けることになりました。
受験資格は法改正時点で
- 二輪免許、大特免許、原付免許を受けている
- 普通自動車を運転できる免許を受けていない
- ミニカーの運転に従事している
このことを条件に半年間に限って
運転免許試験場において
特例試験が行われました。
この特例試験を受験し、合格した人に
『普通車はミニカーに限る』の限定が付けられた
普通免許が交付されました。
ミニカーとは?
- 排気量が50cc以下のもの
- 三輪以上
- 輪距が500mm以上(車室を備えていない場合)
ミニカー以外の普通車を運転すると
無免許運転ではありません。
- 免許条件違反
違反点数2点
反則金7,000円
という違反行為に該当してしまいます。
限定付きですが、普通免許を受けているので
無免許運転とはならないのです。
>1970年8月までは普通免許で乗車定員29人のマイクロバスが運転可能
この点に付いて補足ですが、当時の免許制度で乗れたのは
・車両総重量8t未満
・最大積載量5t未満
・乗車定員30人未満でした
大型免許に移行したあとも乗れる範囲は同じですのでつまりは「中板の2ナンバー」しか運転できませんでした
中型免許が始まったときに
・旧普通免許の範囲を「中型(8t限定)」に
・旧大型免許の範囲を「大型(マイクロバス限定)」にしたので
万が一深視力検査で落ちても「中型(8t限定)」に戻れます。
また(条件付きであれ)大型を持っているので下位免許の「中型」は限定なしで乗れることができることになりました。(言い換えれば中型を限定無く乗れるようにするだけの為に「大型限定付き」が付いたので大型の範囲は運転できないと言うことです)
ですので、マイクロバス限定大型免許で現在運転できる範囲は
定員29人以下
車両総重量11トン未満
最大積載量6.5トン未満
になります。
マイクロ限定大型免許のコメントの件ですがいったん撤回いたします