ミニカー限定普通免許
出典:WEB CARTOPより
図のミニカー(こちらに詳しく)がそれまで原付車扱いだったのが、1985年(昭和60年)2月15日普通車に変更されました。
エンジンが50ccなだけで、車室を備えてあったり、四輪の物もあって普通車として扱うのが妥当です。
運転特性が原付車というよりむしろ、普通車に近いことから法改正が行われました。( ゚Д゚)原付とはいいがたい!
この法改正に伴い、原付免許、大特免許、二輪免許でミニカーの運転に従事している人を対象にして運転免許試験場にて
特例試験が6カ月間だけ実施(車両持ち込み)されました。無免許運転に該当してしまうからです。
その特例試験を受けて合格した時に交付される免許証のイメージです↑。免許証の条件欄には『普通車はミニカーに限る』との条件が付けられます。
この普通免許でミニカー以外の普通車を運転すると『無免許運転』ではなく、『免許条件違反』に該当します。2点と7,000円の交通違反です。
マイクロバス限定大型免許
1970年(昭和45年)8月20日に道路交通法の一部が改正されました。
今までは乗車定員30人以上の自動車を大型車と規定していました。しかし、この日から乗車定員11人以上の自動車を大型車と規定することにしました。
これに伴って、今まで可能だった普通免許でマイクロバス(29人以下)を運転することが不可能になりました。
実際に普通免許でマイクロバスの運転に従事している人を対象に、運転免許試験場にて特例試験が6カ月間だけ実施(車両持ち込み)されました。無免許運転に該当してしまうからです。
この特例試験で取得した免許証のイメージ画像です。免許証の条件欄に『大型車はマイクロバスに限る』との条件が付けられます。
当時の大型車のうち、『マイクロバス』(乗車定員29人以下)のみ運転できる限定免許証です。しかし、この37年後(2007年)に『マイクロバス』は大型車でなくなります。
大型自動車から中型自動車へ
2007年(平成19年)6月2日から大型自動車と普通自動車の間に中型自動車が新設されました。
これまで大型車であったマイクロバスも中型自動車に格下げされました。
乗車定員11人以上29人以下の自動車が中型自動車と規定されました。
一方、『大型車はマイクロバスに限る』の免許証はというと、改正後も『大型車はマイクロバスに限る』の免許証が交付されます。格下げされませんでした。
なので、改正前に運転できなかった貨物の一部が運転できるようになりました。(車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満)
要するに、新設された中型自動車がすべて運転できるようになったのです。
ラッキーと思うかもしれませんが、そもそも『大型車はマイクロバスに限る』の免許証を持っている方が少なすぎるので、影響はかなり少ないんです。
参考:ウィキペディア
特定二輪車限定二輪免許
輪距が460mm未満の三輪車が2009年9月1日から二輪車に編入されました。それにより、運転免許試験場にて1年間に限り車両持ち込みの特例試験(技能)が行われました。
受験資格は、普通免許で上図の三輪車を乗っていることが証明できる書類『運転従事証明書』などと車両を持ち込みすることでした。
通常の二輪免許に課される、『急制動』『波状路』『一本橋』『スラロームのタイム制限』などが省略された技能試験内容でした。詳しくはこちらをご覧ください
相当のことがない限り合格だったそうです。かなりの既得権に対する配慮が伺えますね(^^)
まとめ
- 『ミニカー限定普通免許』は6カ月間だけ実施
- 『マイクロバス限定大型免許』は6カ月間だけ実施
- 『特定二輪限定二輪免許』は1年間だけ実施