車両総重量5t未満まで乗れるという意味
2007年から2017年までに取得した普通免許です。現在(2022年現在)の免許証の表記が、『準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る』の方です。
ややこしい表現ですが、既得権を保護するための文言です。詳しくいうと
- 車両総重量5t未満
- 最大積載量3t未満
- 乗車定員10人以下
これらをすべて満たす車両が乗れますよという意味です。必ず車検証で確認するようにします。
改正前と改正後で運転できる範囲は変わらないということです。(‘ω’)分かりにくいけど、今までの権利が保護されているんだ!
限定解除
準中型トラックを使用します。限定解除をすると5tの限定部分が解除されます。乗れる車両は以下のようになります。
- 車両総重量7.5t未満
- 最大積載量4.5t未満
- 乗車定員10人以下
限定解除をすると、次回更新時の視力検査が厳しくなることも抑えておきましょう。
- 片目0.3以上→片目0.5以上
- 両目0.7以上→0.8以上
- 深視力なし→あり
場内教習のみです。路上には行きません。MTの場合は4時間です。その後卒業検定に合格すれば卒業です。
準中型免許を限定解除するには5t限定準中型免許の限定解除の方法をお教えします。費用、時間数、限定解除内容など気になる内容はこちら。...
AT限定解除
こちらの場合は普通車を使用します。限定解除後は5t限定のMT車を運転することができるようになります。
視力検査の基準は変わりなしです。基準教習時間はこちらも4時間で、路上教習がありません。
『準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る』
『準中型車(5t)と普通車はAT車に限る』
この2行の条件が、AT限定解除後は1行になります。
『準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る』
これで晴れてMT車を運転することができます!
しかし、初めに書いている通り、トラックを運転するときは本当に注意してください。知らないうちに総重量オーバー、無免許運転で摘発、免許取り消し処分。
実際これで、教習所に通い直しをしている方もいました。本当に注意が必要です。