道交法改正

今の普通免許の前の前の普通免許ってどんなの!?

みなさんが持っている(これから取得する)普通免許の変移についてまとめてみました。世間の事故多発でコロコロ変わります笑。非常にややこしいですが、知っておかないと無免許運転(15点の違反点数ですので、初犯で免許取消2年の厳しい処分)になってしまいます。必ず知っておきましょう。( ゚Д゚)そりゃ大変だ!

2007年(平成19年)6月1日以前の普通免許

現在の免許証の表記

2006年(平成18年)交付の免許証

現在の免許証の条件欄に『中型車は中型車8tに限る』の条件がある人です。AT車で取った人は『中型車は中型車8tに限る』『中型車8t、準中型車と普通車はAT車に限る』の二行の条件がある人です。(下図参照)

その当時乗れていた車両を、今後も乗れますよという『既得権』の保護のための文言です。(‘Д’)突然の法改正で乗れなくなったら仕事ができない!

定義

その頃の普通車の定義は『車両総重量8000kg未満』『最大積載量5000kg未満』『乗車定員10人以下』でした。これにすべて当てはまる車両が普通車です。一つでもはみ出る部分があれば、それは当時大型車に該当していました(^^)非常にシンプル♪

確認方法

最大積載量に関しては、トラックの後方のステッカーを見ます。
このようなステッカーで確認できます。このトラックの最大積載量は2000kgです(見たまんまです)。それ以外の『車両総重量』『乗車定員』については、『車検証』で確認します。(‘ω’)表示しないと違反です!

画像の赤色で囲った部分です。左側が『乗車定員』、右側が『車両総重量』です。『最大積載量』も車検証に記入されています。(^^)『車両重量』という欄もありますので、間違いないように!

ナンバープレートでも

小型標板はバイク用

マイクロバスを除きますが、普通車と大型車の区別は、この当時ナンバープレートでも確認できました。中型サイズが普通車、大型サイズが大型車でした。中型サイズと大型サイズの見分け方は、固定のネジの数を見ます。4つであれば大型車2つであれば普通車であると判別できていました。(現在はこれでは確認できません。必ず車検証を見て下さい。)(^^)当時はナンバープレートでも見分けれてたんだ!

中型車8tのイメージ

これで免許を取った人が…
これを乗ることができていたんです(;^ω^)

中型車8tと言われてもピンときません。上の画像が中型8tトラック(総重量のこと。積載量でいえば4tトラック)です。これを普通車でしか教習を受けてない人たちが乗ることができてたんですね!(‘Д’)ひぇー、そりぁ無茶だ!
もちろん今の普通免許で画像のトラックを運転すれば、無免許運転となります。

そんな無茶な話がずっと続くことがなく、ついに法律が改正されます。次回に続きます。

まとめ

  • 2007年以前の『普通免許』は現在は『8t限定中型免許』
  • かなり大きい8t(4tトラック)トラックが乗れていた
  • この乗れる上限付近のトラックの事故率が上昇
  • 既得権保護の観点から、当時の免許は現在でも有効
ABOUT ME
交通トリビア研究所
こんにちは。教習指導員になってはや十数年。 過去にバイク事故で重傷を負った経験がある、現役の教習指導員です。 あの時、命拾いしたのも、この仕事に就いて安全運転を教えなさいと神様に言われたような気がします。 こんな私ですが、ブログを通じて、皆さんに安全運転の大切さを発信していきます。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA