当たらなくてもひき逃げになる!
例えば
- 駐車場から車で出るときに、自転車に乗った人と出合い頭になって相手がこけた。
- 交差点を曲がるときに、一瞬こども見落としていて慌ててブレーキを踏んだ。接触してはいないが、相手がしりもちをついた。
- 雨の日、車のサイドミラーと傘がぶつかった。直接人には当たってはないようだ。
このような場合、すべて人身事故となる可能性があります。すなわち、直ちに110番通報です。
正式には『救護義務違反』に該当します。最低でも35点(取消3年)の特定違反行為として厳しく罰せられます。
相手と話し合って、怪我がないようだから現場から立ち去ったら最悪ひき逃げとなります(>_<)最悪だ!
みなさんも警察官の立場だとしたら、現場から立ち去る者を厳しく罰しようと思うでしょう。
こけた側は恥ずかしい
これもよくある話で、こけた側が恥ずかしさのあまり、現場から早く離れたいとの思いが先行します。
その場で相手と示談してはいけません。必ず110番して警察官に事故の申告をしないといけません。
後日相手から申し出があれば、あなたは最悪ひき逃げ犯です(´Д⊂ヽそうならないように絶対に現場から離れないように!
興奮状態では痛みも感じにくい
これもよくあることですね。興奮状態だと人は痛みを感じにくいのです。そのときは本当に痛みを感じていなくても、家に帰って落ち着いたら痛みが出てきたなどです。
この場合も、警察官に事故を申告していませんので、『救護義務違反』に該当する可能性があります。なにせ、迷ったら通報です(´Д⊂ヽ絶対逃げない!
被害者側も損をします。相手が否認したり、見つからなかったら医療費をすべて自分で払うこともあり得るでしょう。
自転車であっても人身事故
自転車だからといって、立ち去っても『ひき逃げ』です。道路交通法上では自転車は車です。自転車に乗っていたのであれば、人身事故なのです。
ですので、自転車を甘く見てスマホを見ながら運転したり、イヤホンをつけて運転したりすることは禁止されています。
自転車は自動車の被害者になるイメージがありますが、歩行者に対しては加害者になり得ます(>_<)気を付けて自転車乗ろう!
自転車で高額賠償も
画像は自動車のスマホ運転ですが、自転車のスマホ運転もかなり多いです。
実際、自転車を運転中に片手にスマホ、片手にジュースを持ちながら自転車を運転していた若者が、お年寄りと衝突して死亡した事故がありました。
他にも多数自転車事故が原因で高額な賠償命令が出ています。自転車の小学生が歩行者をはねたことによる事故で9500万円など。
兵庫県ではこれらの事故を重く受けて、自転車の保険加入が義務付けられています。
まとめ
- 相手と接触がなくても『人身事故』はあり得る
- そこで逃走すれば『ひき逃げ』になる
- 自転車の『ながら運転』の禁止
- 自転車での事故も『高額賠償』が発生している