交通違反

特定違反行為、付加点数、無事故無違反の特例

特定違反行為

救護措置義務違反(ひき逃げ)や、危険運転致死傷酒酔い運転、妨害運転などの悪質な違反行為に対しては、35点から62点までの厳しい点数がつけられます。最大欠格期間(免許を再取得できない期間。)10年という最も厳しい処分を受けることもあります。こちら参照。

付加点数

交通事故を起こすと、その事故の原因となった交通違反とは別に付加点数が加算されます。人身事故や物損事故の程度に応じて大小の点数が付加されます。以下、出典警視庁。

例えば、追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として、安全運転義務違反の2点と、付加点数として、責任の程度が重い場合の軽傷事故の6点とがプラスされ、合計8点(免許停止処分)と評価されます。

違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 左の欄に指定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る事故 20点 13点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するもの 13点 9点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの 9点 6点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 3点 2点

※負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。

無事故・無違反の運転者に対する優遇

一定期間無事故無違反を継続した運転手には、以下の優遇が付与されます。

  1. 1年間、無事故無違反だった運転手に対しては、それまでの交通違反や交通事故の点数は計算されません。(リセットされます)
  2. 免許を受けていた期間(免許期間)が2年以上あって、軽微な違反行為(3点以下の交通違反。)した場合、その日からさらに3か月無事故無違反だったときは、その点数は計算されません。(点数計算だけです。ゴールド免許にはなりません。)
  3. 運転免許停止等の前歴があっても、その後1年間以上無事故無違反で、免許の停止処分も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止等の前歴は取り消されます。(前歴0の人と同じ扱いになります。)

 

ABOUT ME
交通トリビア研究所
こんにちは。教習指導員になってはや十数年。 過去にバイク事故で重傷を負った経験がある、現役の教習指導員です。 あの時、命拾いしたのも、この仕事に就いて安全運転を教えなさいと神様に言われたような気がします。 こんな私ですが、ブログを通じて、皆さんに安全運転の大切さを発信していきます。

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