交通違反

行政処分基準点数

警視庁 運転免許本部 資料管理係より引用。

例えば

  •  行政処分前歴が0回で、違反点数が7点の人は、30日間の停止処分の対象となります。
  •  行政処分前歴が2回で、違反点数が4点の人は、150日間の停止処分の対象となります。
点数/前歴 0回 1回 2回 3回 4回以上
1
2 停止90日 停止120日 停止150日
3 停止120日 停止150日 停止180日
4 停止60日 停止150日 取消1年(3年) 取消1年(3年)
5 停止60日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
6 停止30日 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
7 停止30日 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
8 停止30日 停止120日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
9 停止60日 停止120日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
10-11 停止60日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
12-14 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
15-19 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
20-24 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消3年(5年)
25-29 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消4年(5年)
30-34 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消5年 取消5年
35-39
35-39(注記1)
取消3年(5年)
取消3年(5年)(注記1)あおり運転がこれに該当
取消4年(5年)
取消4年(6年)(注記1)
取消5年
取消5年(7年)(注記1)
取消5年
取消6年(8年)(注記1)
取消5年
取消6年(8年)(注記1)
40-44
40-44(注記1)
取消4年(5年)
取消4年(6年)(注記1)
取消5年
取消5年(7年)(注記1)
取消5年
取消6年(8年)(注記1)
取消5年
取消7年(9年)(注記1)
取消5年
取消7年(9年)(注記1)
45以上
45-49(注記1)
取消5年
取消5年(7年)(注記1)
取消5年
取消6年(8年)(注記1)
取消5年
取消7年(9年)(注記1)
取消5年
取消8年(10年)(注記1)
取消5年
取消8年(10年)(注記1)
50-54(注記1) 取消6年(8年)(注記1) 取消7年(9年)(注記1) 取消8年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1)
55-59(注記1) 取消7年(9年)(注記1) 取消8年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)
60-64(注記1) 取消8年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)
65-69(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)
70以上(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)

(注記1)太字については特定違反行為(※)の欠格期間を表します。
(注記2)( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。

※特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反をいいます。

ABOUT ME
交通トリビア研究所
こんにちは。教習指導員になってはや十数年。 過去にバイク事故で重傷を負った経験がある、現役の教習指導員です。 あの時、命拾いしたのも、この仕事に就いて安全運転を教えなさいと神様に言われたような気がします。 こんな私ですが、ブログを通じて、皆さんに安全運転の大切さを発信していきます。

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