Contents
2023年7月1日より施行
車両区分が細分化!
このように、
原動機付自転車の区分が
3つに分かれることになります。
- 一般原動機付自転車(今までの原付)
- 特定小型原動機付自転車(20km/hモード)
- 特例特定小型原動機付自転車(6km/hモード)
動画に詳しくまとめています↓
特定小型原動機付自転車とは
16歳以上であれば免許、ヘルメット不要!
車体寸法、要件
- 長さ190cm以下
- 幅60cm以下
- 最高速度20km/h以下
- 最高速度表示灯→点灯
- 通行する場所→車道
- AT車のみで、0.60kW以下
つまり、
特定小型原動機付自転車とは
↓のイメージの乗り物です。
2023年7月1日からは
この状態であれば
- 16歳以上、免許なし、ヘルメットなし
で運転可能です。
しかし、この状態では
歩道は走行できませんので
要注意です!
歩道を走行したければ
次の要件が必要です↓
特例特定小型原動機付自転車とは
6km/hモードで歩道走行可能!
さきほどの
特定小型原動機付自転車のうち、
次の要件を満たすものをいいます。
- 最高速度6km/h以下
- 最高速度表示灯→点滅
これを
特例特定小型原動機付自転車といいます。
つまりこういうことです↓
この状態であれば
歩道走行が可能!
しかも
特定小型原動機付自転車と同様に
- 16歳以上、免許なし、ヘルメットなし
で運転可能です。
特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車を分かりやすく
見た目でなく、速度と表示灯が違う!
通行できる場所も
車道と歩道とで違います。
ただし、道路運送車両法の経過措置により
『最高速度表示灯』の取り付けが
2024年12月23日まで
猶予されています。
しかし、
『最高速度表示灯』を取り付けない
特例特定小型原動機付自転車は
歩道を通行できません!
ナンバープレート、自賠責保険の加入義務
現在のナンバープレートより小さい
このサイズのナンバープレートを
取り付けなくてはいけません。
10cm×10cmの正方形です。
2023年7月までに
電動キックボードに乗っていて、
特定小型原動機付自転車に
該当する方は、
安全確保のために、
このナンバープレートの
交付を受けるようにしましょう。
警察庁より
自賠責保険は料金が新設される!?
2023年6月現在のところ
正式決定はしていませんが、
金融庁が特定小型原動機付自転車の
自賠責保険料の新設を検討しています。
2024年4月から導入予定とのことです。
もし、原動機付自転車の
料金より下がれば
その差額が返還される予定です。
(申請の必要あり)