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旧スプリアス規格の特例が2022年11月30日まで
無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正関連
総務省は、不必要な電波をできる限り低減させることによって
- 電波利用環境の維持
- 向上及び電波利用の推進を図る
平成17年に関係省令等を改正し、その後
平成19年に経過措置を10年間延長する等の改正を行いました。
これにより、改正前の無線設備規則(以下、旧スプリアス規格という。)
に基づく無線機器の使用期限は
平成29年11月30日までに免許等を受けた場合
または無線局の免許がいらない無線機器の場合は
- 平成34年(2022年)11月30日までとなります。
現在お使いの旧スプリアス規格の無線機器を
平成34年12月1日以降も継続してご使用になる場合は
スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書の提出が必要です。
総務省関東総合通信局より
しかし『当面の間』に変更!
1 | 電波法の改正とはどのような改正ですか? | 不必要な電波(不要電波=スプリアス)をできる限り低減させることによって、国内の電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、電波法が改正されました。 電波法改正は、世界無線会議(WRC)において、無線通信規則(RR: Radio Regulation)のスプリアス発射の強度の許容値が改正されたことを受けた措置と聞いております。 これにより、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値が見直されました。移行期限後に、旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器を使用することは、電波法に照らし適当ではない状態となる可能性があります。 |
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2 | 一部の旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器が使用できなくなることについて、総務省電波利用HPを探しても載っていません。本当に使用できなくなるのですか? | 旧スプリアス規格認証ETC車載器としては、ARIB STD-T75準拠品が該当すると考えられます。移行期限後は、ARIB STD-T75準拠のETC車載器を使用することは、電波法に照らし適当ではない状態となる可能性があります。 |
3 | サービス開始初期のETC車載器(ARIB STD-T55準拠品)は、移行期限後も利用できるとお聞きしましたが、本当でしょうか? | ARIB STD-T55準拠のETC車載器は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第3項法令により、移行期限後も利用できます。 |
4 | 移行期限後に対象の旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器で高速道路のETCレーンに進入した場合、ETCゲートは開かないのですか? | 移行期限後に旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器で高速道路のETCレーンに進入した場合においても、急に料金が精算されなくなったり、ETCゲートが開かなくなるようなことはありません。 |
5 | 移行期限後に対象の旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器を車両に取り付けているだけで、法令違反になるのですか? | 移行期限後に旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器を、電源と接続して、電波を発することができる状態とした場合、電波法に照らし適当ではない状態となる可能性があります。旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器の買い換えについては、引き続き呼びかけて参ります。 |
6 | 旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器は現在も販売されているか。 | ETC車載器製造メーカ等からは、旧スプリアス規格に基づいたETC車載器の製造については2007年に終了していると聞いています。 |
7 | 買い替える場合、どの機種を選べばよいですか? | ETC車載器メーカ―や自動車メーカーにお問合せください。 |
8 | 旧スプリアス規格に基づいて製造された車載器を買い替える場合、購入補助金は出ないのですか? | 現時点では、購入補助は考えておりません。 |
9 | ETC車載器を継続して使用できるようにする等、ユーザの負担を軽減する対応はできないのですか? | 電波法改正は、世界無線会議(WRC)において、無線通信規則(RR: Radio Regulation)が改正されたことを受けた措置と聞いております。ご理解をお願いします。 |
10 | 2022年12月1日以降も、当分の間とされている移行期限までの間は旧スプリアス規格に基づいたETC車載器は使用できるのですか? | 総務省令第75号により、移行期限が2022年12月1日から「当分の間」に見直されました。
従って、当分の間は、旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器は使用できます。 |
国土交通省より
↑のQ&Aのラストに記載
新型コロナウイルスの影響により
これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)
の無線設備についてはその使用期限を
- 令和4年11月30日までとしていましたが
新型コロナウイルス感染症による
社会経済への影響等による
- 無線設備の製造
- 移行作業に遅れが生じている
ことを考慮し
令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する
省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し
その使用期限を当分の間、延長することとしました。
新型コロナウイルスの収束に向けて
今後、
- 新型コロナウイルス感染症の収束
- 社会経済状況等の回復
を踏まえつつ、移行期限を総合的に検討するとともに、
それまで間については、
早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう
各免許人の状況に応じて対応していくこととしております。
総務省より
まとめ
『当面の間』に延長されたが
今後、永久に延長されるわけではありません。
いつの日か旧スプリアス規格に該当して
違法電波になりますので注意です。