一般道1年以上、高速3年(かつ20歳)以上
一般道で二人乗りするためには、二輪免許を取った日から1年以上必要です。
高速道で二人乗りするためには、二輪免許を取った日から3年以上(かつ20歳以上)必要です。
この免許期間に達しないで二人乗り運転をすれば交通違反になってしまいます。(´Д⊂ヽちゃんと知っておこう!
大型二輪車等乗車方法違反
この違反に該当します。点数2点反則金12,000円の交通違反です。一般道路で、免許期間1年未満で二人乗りすると交通違反ですが、一人乗りはもちろんOKです!
高速道路においても、一人で乗る分は3年以上(かつ20歳以上)の免許期間は必要ありません。あくまで、二人乗りに関する規定です。
1965年から2005年までの40年間
1965年から40年間、高速道路での二人乗りが禁止されていました。それ以前、高速道路が開通した当初は二輪車の二人乗りは特に禁止されていませんでした。
しかし、相次ぐ死亡事故がきっかけに二人乗りが禁止されるようになりました。それ以降、高速道路での二人乗り禁止規制が続きました。1965年のことです。
しかし、利便性などの問題から、高速道路の二人乗り解禁を望む声が多くなってきました。
交差点も信号も歩行者もいない高速道路で、二人乗り規制をかけている意味合いが時代とともに薄まってきました。
警察庁は実証実験を重ね、ついに2005年4月1日、条件付きですが(免許期間3年以上かつ20歳以上)この規制が晴れて解禁されました。
改正当初は免許証に裏書をしてくれた
免許証の裏側に『高速二人乗り可(二輪経験3年以上)』の裏書がもらえました。どこの警察署でも(兵庫県では)やってくれました。手数料は無料で、任意でした。
警察署の免許課の方に『高速二人乗りのハンコを押してください』と申し出ると、その方が免許試験場に電話確認をして、二輪経験が3年以上あると確認が取れると画像の裏書(ゴム印)をしてもらえました。
義務ではないのに、なぜ私の免許証の裏側にハンコがあったかというと、単純に興味本位でした笑。
当時学生でして、車は持っていなくバイク(ホンダCB400SF)にずっと乗っていたのもありましたが、免許に関することに興味があったのでハンコをもらいました(^^)マニアック!
なぜ裏書が必要か
高速二人乗りが解禁されたことによって、高速道路入り口などで警察官による取締りを受けたときのためでした。
現場で高速二人乗りの可否を確認する時間の短縮、ミスの防止策でした。取締る側も裏書があれば一目瞭然です。
ただし、この免許証への裏書は義務ではありませんでした。あくまで任意です。裏書がなくても、3年以上(かつ20歳以上)であれば問題なく高速道路の二人乗りはできます。
原付で二人乗りしたときの違反は
定員外乗車です。たった1点6,000円の交通違反です(‘Д’)えっ、二輪のときより軽い!
そうなんです。二輪の二人乗り違反より、原付の二人乗り違反の方が軽いんです!明らかに原付で二人乗りする方が確信犯で悪いと思うのですが(>_<)
これには、先に述べた高速二人乗り解禁が関わっています。高速二人乗り解禁前の『大型自動二輪車等乗車方法違反』の罰則が1点6,000円でした。
まとめますと、2005年までは原付でも二輪でも二人乗り違反をした場合は同じ1点6,000円でした。しかし、高速二人乗り解禁に伴い、この点数と反則金が倍に変更されたのです。
だからといって原付で二人乗りはしてはいけないので、お間違いなく(´Д⊂ヽ
まとめ
- バイクの二人乗り規制(一般道1年以上、高速3年以上かつ20歳以上)
- もともと高速で二人乗りはできなかった
- 高速二人乗り解禁当初は免許証に裏書してくれた
- 現在は二輪で二人乗り違反する方が原付で二人乗りするより重い罰則