免許を取得してから1年の間
準中型免許や普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許のそれぞれの免許を取得してから1年の間を初心運転者期間といいます。ただし、上位免許(原付→普通、原付→普通二輪、普通二輪→大型二輪など)を取得した場合は、その初心運転者期間はなくなります。
初心運転者講習と再試験
初心運転者期間に一定の違反(2回以上かつ、3点以上の違反)をすると、初心運転者講習を受けなければなりません(通知を受けて1か月以内)。
初心運転者講習
講習手数料のほかに、講習受講には通知手数料900円の納付が必要となります。
原付免許のみ受講時間が4時間となります。
区分 | 講習手数料 | 受講手数料総額 | 受講時間 |
---|---|---|---|
準中型免許 | 15,050円 | 15,950円 | 7時間 |
普通免許 | 14,350円 | 15,250円 | 7時間 |
大型二輪免許 | 18,900円 | 19,800円 | 7時間 |
普通二輪免許 | 17,850円 | 18,750円 | 7時間 |
原付免許 | 9,800円 | 10,700円 | 4時間 |
大阪府警より
再試験
試験は、準中型免許、普通免許(5トン限定準中型免許、8トン限定中型免許を含む)、二輪免許、又は原付免許を受けた方が、それぞれの免許を受けた日から免許停止期間中を除いて、1年を経過するまでの間に、違反・事故等で当該免許について、原則として3点以上(1回の違反が3点となる場合は4点以上)になり、初心運転者講習を受けなかった場合又は初心運転者講習を受けた後、初心運転者期間内に、更に3点以上の違反をした場合に、初心運転者期間経過後に、当該免許自動車等を安全に運転するために必要な能力が現にあるかどうかを確認するために行われる試験です。
再試験通知は免許取得後、概ね1年経過後に、再試験該当者に郵送されます。
再試験の内容などは、免許によって異なります。
なお、再試験に不合格となった方の受験した免許は、取消処分となります。(欠格期間はなし)
警視庁より
原付免許の再試験
学科試験が、48問中45点以上の正解で合格となり、技能試験はありません。
必要なものは、再試験通知書、免許証、手数料1,000円です。
二輪免許の再試験
学科試験が、95問中90点以上の正解で合格となり、学科試験合格後に、試験場技能コース内で技能試験を行います。学科試験、技能試験ともに合格しなければ、再試験合格とはなりません。
必要なものは、再試験通知書、免許証、手数料3,100円、手袋、ヘルメット等です。
普通免許(5トン限定準中型免許、8トン限定中型免許を含む)の再試験
学科試験が、95問中90点以上の正解で合格となり、学科試験合格後に、路上及び試験場技能コース内で技能試験を行います。学科試験、技能試験ともに合格しなければ、再試験合格とはなりません。
必要なものは、再試験通知書、免許証、手数料2,550円です。
準中型免許の再試験
学科試験が、95問中90点以上の正解で合格となり、学科試験合格後に、路上及び試験場技能コース内で技能試験を行います。学科試験、技能試験ともに合格しなければ、再試験合格とはなりません。
必要なものは、再試験通知書、免許証、手数料4,400円です。
取消処分者講習制度
運転免許が取消(あおり運転を含む)され、欠格期間が経過したあとに免許を再取得する場合は1年以内に、再び同じ過ちをしないように教育を受けなければなりません。これを取消処分者講習といいます。
手数料30,550円
講習の区分
過去の処分理由・取得免許によって講習の区分が異なります。
講習種別
取消処分等理由によって講習種別が異なり、「飲酒講習」と「一般講習」に分かれており、両種別ともに2日間で13時間の講習になります。
「飲酒講習」対象になる方
1 取消事由に係る累積点数の中に、下記の飲酒運転
- 酒気帯び運転
- 酒酔い運転
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの
が含まれている方
2 取消処分等の後に、無免許で前記1の飲酒運転をされた方
「飲酒講習」は、第1日目から概ね30日後に第2日目が設定されています。
「一般講習」対象になる方
飲酒運転以外で取消処分等を受けた方
「一般講習」は、2日間連続です。
講習車種
「四輪(普通車)」と「二輪・原付」の2種類です。
警視庁より
交通反則通告制度
自動車や原動機付自転車を運転中の交通違反が比較的軽いもの(反則行為)については、交付された反則金を郵便局などに支払うことで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。白切符や青切符などといいます。
まとめ
- 初心運転者講習
- 再試験
- 取消処分者講習
- 交通反則通告制度