2009年9月1日から定義
画像のような三輪車は、2009年9月1日以前は、普通自動車として扱われていました。普通免許で運転することができ、ヘルメットの装着義務もありませんでした。しかし、警察庁が実証実験をして、三輪車の内、通常の二輪車とほぼ同様の運転技術が必要な下記の特性を備える三輪車について特定二輪車と位置づけしました。
- 3個の車輪を備えるもの
- 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
- 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(輪距)が460mm未満であるもの
- 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
三輪から二輪へ
これにより、画像のような三輪車を乗る際は
- 二輪免許が必要
- ヘルメットの装着が義務
となりました。改正前から特定二輪を所有、乗車していて、かつ、二輪免許を取得していない人に対する特例試験(改正後は無免許運転になってしまうので、二輪免許が必要)が行われました。
この特例試験を受けるためには、事前の予約が必要で、試験日は平日のみ、運転免許試験場に持ち込みが必要などの制約から、パブリックコメント(意見公募手続き)の結果、改正から一年間の経過措置(準備期間)を置いて2010年9月1日まで受験可能としました。過去の例では半年間(マイクロバス限定大型免許、ミニカー限定普通免許)でした。また、高速自動車国道の最高速度の扱いも変更されました。
いまだにこの特定二輪車でノーヘルで運転している人を時々見ます。2022年時点で13年経過しています。過去の話です。違反ですので、ヘルメットを着用して下さい。
改正前は80km/hだったものが、改正後は100km/hとなりました。
試験内容
特定二輪はすべてAT車です。なので、必ずAT限定の文言が入ります。排気量別でそれぞれ、125cc以下は特定普通二輪(小型二輪)、400cc以下は特定普通二輪、400ccを超えると特定大型二輪に分かれます。
事前に予約をして、特定二輪車で運転免許試験場に赴きます。手数料を払い、試験説明を受け、コース見学をして試験開始です。やはり、三輪車なので、通常の二輪免許と比べて、課題がかなり減っていました。(急制動なし、波状路なし、一本橋なし、スラロームはタイム制限なし)すごい減りようです(笑)
警察庁も、よほどのことがない限り、この試験の受験者を受からせていたようです。ただし、通常の二輪免許にする限定解除審査はそうはいかないでしょう(^^)
二人乗りに関して
これにより、三輪で二人乗りをする場合規制はありません。しかし、二輪は1年以上免許経験が必要です。(高速は3年以上)なので、特定二輪免許を取った人は、今まで規制を受けていなかったにも関わらず、改正後規制を受けることになりました。(ただし、車検証などにより、運転従事期間が証明されればその限りでない)
一長一短といったところでしょうか。警察庁がなぜ、この所有台数が少ない三輪車に目を付けたのか分かりません(^^)
輪距460mm以上の三輪車は
改正後もそのまま三輪車です。そもそも、改正前は道路交通法上は昔の三輪車を想定しています。法律は古いものが多く、現実社会に追いついていないことも多々あります。特に道路交通法は法律の中でも特に改正されます。毎年改正されるぐらいです(^^)それぐらい私たちに関係した法律なんです。
画像の三輪車は改正後も三輪車です。すなわち普通免許で運転することができ、ヘルメットの装着義務なし(個人的にはした方がいいと思います。)、高速自動車国道の最高速度は80km/h、二人乗り規制なし(二輪免許経験1年以上、高速は3年以上)です。
まとめ
- 輪距が460mm未満だと特定二輪車となり、二輪免許が必要
- 輪距が460mm以上だと普通免許で運転できる
- 特定二輪車は通常の二輪車と同じく、二人乗り規制を受ける
- 高速自動車国道の最高速度が異なる