交通トリビア

点数制度、免許取消、免許停止

点数制度の概要

点数制度とは、違反を繰り返す運転手を交通から排除する目的で発足した制度です。免許停止処分や免許取消処分などがあります。

点数制度の主な内容は、

  1.  一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
  2.  特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
  3.  交通事故を起こした場合の付加点数
  4. あて逃げ事故の場合の付加点数
    からなっています。

※平成21年6月1日の道路交通法改正により、悪質・危険な違反行為を「特定違反行為」と定め、それ以外の違反行為を「一般違反行為」としました。

そして、その最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取消処分等の行政処分が行われます。

この制度は、昭和44年10月から行われています。

 例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。行政処分歴が1回の場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分に該当します。行政処分歴が3回以上の場合は、2点又は3点で停止処分、4点以上は取消処分に該当します。

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この制度は、アメリカ、カナダ、ドイツなどの諸外国でも採用されており、交通事故や交通違反を繰り返す危険性の高い運転者を道路交通の場から排除し、交通事故を未然に防止して、安全な道路交通環境を確保することを目的としています。また、運転者が交通事故や交通違反をせず、無事故、無違反で安全運転を行う運転手を優遇する制度です。

運転免許の取消、停止など

運転免許の交付を受ける前の処分を、拒否(交付しない)、または保留(6ヶ月以内)といいます。

運転免許の交付後に受ける処分を、免許取消、または免許停止(6ヶ月以内)といいます。

次の事実があれば、この処分を受けます。

  1. 安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気や認知症の人。
  2. アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤中毒者。
  3. 交通違反や交通事故を起こした人。
  4. 重大違反唆し等や道路外致死傷を起こした人。
  5. その他、臨時適性検査の通知を受けた人。

 

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交通トリビア研究所
こんにちは。教習指導員になってはや十数年。 過去にバイク事故で重傷を負った経験がある、現役の教習指導員です。 あの時、命拾いしたのも、この仕事に就いて安全運転を教えなさいと神様に言われたような気がします。 こんな私ですが、ブログを通じて、皆さんに安全運転の大切さを発信していきます。

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