ミニカー
原付のようだけど、ヘルメットを被らず運転しているこのバイクをたまに目にしますね。あれっていいのでしょうか。このバイクは道路交通法において、ミニカーと位置付けられています。
普通免許が必要
見た目はバイクでも、法律上このバイクは50ccのミニカーという普通車の扱いです。なので、運転するには普通免許が必要です。普通車なので、ヘルメットの装着義務はありません。(私的にはした方がいいと思います。)二段階右折も30km/h規制もありません。普通の原付とミニカーは全く違う乗り物です。ではミニカー要件を確認していきます。
ミニカー要件
排気量
総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25kwを超え0.6kw以下のもの
三輪以上
このような原付を差します。四輪のものでも可能です。
輪距が500mm以上
車室を備えていない場合は、輪距500mm以上が必要です。
ちなみに、特定二輪車は460mmです。
車室の有無は問わない
500mm以上の場合に限ります。車室とは、運転者を外界からの刺激から保護し、その運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように装置等により囲まれた空間。(江戸川区役所より)ただし、500mm未満の場合は車室は必須となります。
側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.50m以下の3輪の車両は、ミニカーには該当しません。(郡上市より)
原付からミニカーに変更
原付からミニカーに変更する場合は、以下の5点をご持参の上、区役所または各事務所の窓口で手続きしなくてはなりません。
- 本人確認のための、住所・氏名が確認できる運転免許証など
- 第一種原動機付自転車のナンバープレート(廃車済の場合は不要)
- 第一種原動機付自転車の標識交付証明書(廃車済の場合は、廃車申告受付書)
- 輪距の幅がわかる写真(輪距に定規を当てて幅が確認できるもの)
- 車体番号のいしずり
いしずり:オートバイの車体に打刻されている車体番号を(鉛筆でこすり)紙に写しとったものです。(江戸川区役所より)
通行規制
この標識がある所では、原付を含む二輪通行止めなので、原付三輪の乗物は二輪の原付と同じ扱いになるので、通行できませんが、ミニカーの場合は、普通車なので通行することができます。
一方この標識は、『二輪以外の自動車通行止め』なので、通常の原付は通行できますが、ミニカーは普通車なので通行できません。
こんな車も
こちらはマイクロカーと呼ばれたりすることがあるので、ミニカーとは厳密には違う(Wikipediaより)みたいですが、ナンバープレートを見ると、水色を付けています。
これもミニカーです。一時期、迷惑行為で問題になっていたゴーカートです。観光で日本に来た外国人が多く乗っていました。集団で走行するので、無謀運転になりやすく、事故や違反行為が目立ちました。最近はあまり見ないので、どうなったのでしょうか?
歩行者として扱われない
自動二輪車や、通常の原動機付自転車については、エンジンを切って押して歩いているときは歩行者の扱いになります。ただし、このミニカーについては、三輪または四輪になります。なので、たとえエンジンを切って押して歩いていても、歩行者の扱いにならないので注意が必要です。
まとめ
たまに見るあのノーヘルバイクはミニカーだった
ナンバープレートが白色だと原付、水色だとミニカー
扱いは普通車なので、原付免許で運転できない
30km/h規制や二段階右折規定がない
私個人的には、車室がないミニカーはやはりヘルメットをかぶるべきだと思います。安全のためです。
私が愛用しているSHOEI neotec2